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2025年4月からスタート!育休手取り10割の正体とは…?

皆さんこんにちは!
今回は2025年4月から始まった新制度「出生後休業支援給付金」について詳しく解説します。

また新しい制度?何だか難しそう…。

「育休10割」って言われている話題のアレのこと!
今のうちにサクッと理解しておこう◎

共働き世帯の増加や男性の育児参加促進を背景に誕生したこの新制度。
実際どのような制度なのか、手取り10割ってどういうことなのか、誰が対象で、いつからいつまで給付金がもらえるのかなど、具体的に見ていきましょう。

 

出生後休業支援給付金とは?

出生後休業支援給付金は、子どもの出生後に両親が育児休業を取得しやすくするための新しい経済的支援制度です。

両親どちらも育休を14日以上取得することで、最大28日間の給付を受けることができます。
この制度は従来の育児休業給付金に加えて設けられたもので、特に出産直後の期間をサポートする目的があります。

育休手当(育児休業給付金)に上乗せでもらえるってこと?すごい!!

 

 

誰が対象になる?

対象となるのは、以下の条件を満たす人です。

  • 夫婦ともに14日以上の育休を取得した人
  • 自営業の配偶者がいる人
  • 配偶者がいない人(シングルペアレント)

【夫婦ともに14日以上】というところがポイント!
奥さんや旦那さんどちらかではダメということです。

ただし、「育休」という制度がない自営業やフリーランスの配偶者がいる場合や、配偶者がいない場合には、片方の親だけの育休取得でも給付金の対象となります。

夫婦ともに会社員だが、夫が忙しくて育休を取れない場合
→この場合は【夫婦ともに】の条件を満たしていないので、給付金の対象外!

旦那さんの育休取得推進にもつながっているよ。

 

 

いつからいつまで給付金がもらえる?

給付金が支払われる日数は、最大で28日間!

 

ただし、いつ取っても良いというわけではなく、出産後の一定期間内に取得する必要があります。

ママとパパで取得時期に違いがあるから注意してね!

  • ママ:産休終了後8週間以内に育休スタート
  • パパ:出産日or出産予定日から8週間以内に育休スタート

 

 

手取り10割ってどういうこと?

今回の「出生後休業支援給付金」の上乗せによって、育休前の収入の8割相当が手元に入ってくることになります。この8割相当というのが、実は育休前の手取りとほぼ同額ということなんです!

・お給料の金額→「額面」
・「額面」から税金や社会保険料などが引かれて、実際に受け取るお金→「手取り」

税金や社会保険料などで引かれる金額は、大体額面の2割程度。

つまり額面8割=手取りということになります。

実際に計算してみよう!

月収30万円の会社員の場合…

【育休前】
額面:30万円
手取り:30万円×8割=24万円

【育休中】
育休手当(育児休業給付金):30万円×67%=20万1000円
出生後休業支援給付金:30万円×13%=3万9000円
合計:24万円

給付金には税金や社会保険料がかからないため、今回の制度が実現!
育休を取ってるにも関わらず、働いている時と同等の収入が受け取れるようになっています。

期間は約1ヶ月間ですが、それでもお金がかかる子育て世代にとっては大きな支援ですよね。

お金の不安から育休取得を迷ってる人もいるもんね!会社のみんなに教えてあげようかな!

 

ただし、給付金額は育休前の収入によって上限額が設定されています。

上限額の目安は月収47万円以上。これを超える場合は、手取り10割にはならないこともあるので覚えておいてください。

毎年8/1に詳しい上限金額が発表されるよ!

 

 

給付金のタイムライン

育児に関する給付金関連をまとめてみました!育休の最初の期間は、特に手厚い支援が受けられる仕組みになっています。

厚生労働省HPを参照にオイカワが作成

 

 

4/1より前に生まれた子は対象外?

2月、3月に生まれた子がいる家庭はどうなるの〜?

大丈夫!
生まれた日によっては給付の対象となる場合があるよ◎

今回の制度は4/1に始まりましたが、実は4/1より前に生まれた子どもでも対象になる場合もあります。

2025年4月1日以降〜対象期間内に、14日以上育休が取れれば対象となります。

対象期間はママとパパで異なり、
・ママ→出産or出産予定日から16週+1日
   (産休終了後から8週+1日)
・パパ→出産or出産予定日から8週+1日

ママの場合は産休を挟むから、その分長くなるんだね!

下の図にまとめてみました。

 

これをもとに、
今回の対象最低期間の14日で計算してみると…

  • ママ:2024年12月23日以降に産まれた子
  • パパ:2025年2月17日以降に産まれた子

 上記より後に産まれた子の育休なら、今回の「出生後休業支援給付金」は対象になりそうです◎

 

 

まとめ

出生後休業支援給付金は、出産直後の家族をサポートし、特に男性の育児参加を後押しする制度です。従来の育児休業給付金と組み合わせることで、経済的な不安を減らし、安心して育児に専念できる環境づくりが実現します!

正確な給付金の上限額は毎年8月1日に更新されるので、最新情報は厚生労働省のホームページなどで確認するようにしましょう。

こういう社会保険の制度って複雑で難しいけど、活用するためにはまず「理解」が大事!

皆さんの育休取得や子育て費用の参考に、ぜひしてみてください!

 

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